あはき師開業ガイド|施術所開設に必要な届け出と要件

あはき師開業ガイド|施術所開設に必要な届け出と要件 独立開業
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あはき師としての開業を考えている方々に向けて、施術所の開設に必要な届け出や要件について解説します。

このガイドを参考に、スムーズな開業準備を進めましょう。

なお、本記事では下記のサイトをまとめています。詳細は下記リンク先を参照してください。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

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必要な開設届

施術所を開設したら、開設から10日以内に以下の事項を保健所に届け出る必要があります(第九条の二)。

  • 開設者の氏名と住所(法人の場合は名称と主たる事務所の所在地)
  • 開設の年月日
  • 施術所の名称
  • 開設の場所
  • 業務の種類(法第1条に規定)
  • 業務に従事する施術者の氏名(視覚障害者の場合、その旨も記載)
  • 施術所の構造設備の概要及び平面図

開設届の申請書類は保健所の窓口で配布されています。

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構造設備の基準

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合している必要があります(第九条の五)。

具体的には、施術室や待合室の面積基準を満たし、必要な設備を備えていることが求められます。

専用の施術室は6.6平方メートル以上
待合室は3.3平方メートル以上
施術室は外気に開放できる部分が必要(換気装置があればこの限りではない)。

これらの届け出は、法律に基づいた重要な手続きです。

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衛生管理の重要性

施術所は、常に清潔に保つ必要があります(第二十六条)。

また、採光、照明、換気を十分に行うことが求められています。

施術に使用する器具や手指の消毒設備も必要です(第二十五条)。

清掃を定期的に行い、施術器具や手指の消毒を徹底する。
採光、照明、換気を十分に行い、快適な施術環境を整える。

施術所の臨検検査

施術所の運営においては、都道府県知事が施術者または施術所の開設者に対して必要な報告を求めたり、施術所に臨検検査を行う権限があります(第十条)。

臨検は、施術所の構造設備や衛生上の措置が適切に実施されているかを確認するために行われます。

臨検結果に基づき、基準に適合していない場合には、改善命令が出されることもあります。

このため、常に基準を遵守し、適切な管理を行うことが重要です。

施術所の臨検検査を拒むと、罰金刑以上の刑に処せられる可能性があります。

施術所の運営に関する規制

都道府県知事は、施術所の構造設備が基準に適合しない場合や衛生管理が不十分な場合に、使用制限や改善命令を出すことがあります(第十条②)。

定期的なチェックを行い、基準を遵守しましょう。

出張のみでも届け出が必要

出張業務を開始する場合、住所地の都道府県知事に届け出が必要です(第九条の三)。

また、業務を休止または廃止する際も、同様の届け出が求められます(第九条の二②)。

まとめ

あはき師の開業に向けて、必要な手続きや要件を理解することが重要です。

届け出を正確に行い、衛生基準を遵守することで、安心して施術を行える環境を整えましょう。

しっかりとした準備が、成功への第一歩です。

番外編:空気清浄機は換気装置の代替になる?

換気装置としては、空気清浄機だけでは不十分です。法律では、施術室の一部を外気に開放できることが求められているため、直接的な換気が必要です。空気清浄機は室内の空気を清浄に保つ役割を果たしますが、新鮮な外気を取り入れる機能はありません。

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