「整骨院」の名称は使用禁止に!柔道整復師の施術所名称問題

「整骨院」の名称は使用禁止に!柔道整復師の施術所 資格のこと
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「整骨院」の名称問題

広告の制限は以前より検討がなされており、「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」は2023年2月13日に第9回が行われました。

「広告ガイドライン案」では、柔道整復師が開設する施術所の名称に「整骨院を使えない」とする案が大筋で合意されました

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会 – 厚生労働省

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厚生労働省からの指摘

「整骨院」という名称は、これまで厚生労働省がその使用の是非を論点とし、以前より検討会等で議論を進めるよう促していました。その理由は下記の通りです。

大臣告示に規定されていない
法令に認められていない

「整形外科」と履き違えられる可能性もありそうです。

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なぜ「整骨院」が問題か

「整骨院」という名称が問題となる理由は、下記の通りとなっています。

問題点

・整体と紛らわしい
・法的に認められていない
・告示に反して認められてしまった

法的に認められておらず、告示に認められていないにも関わらず、行政が「整骨院」の名称の使用を認め続けてきてしまったことにも問題があるようです。

現在の「整骨院」は?

現在、「整骨院」の名称を用いている柔道整復師の施術所は全国で6割以上に及ぶといわれています。

その他の柔道整復師の施術所の名称には、「接骨院」や「ほねつぎ」という名称があります。

現時点では、検討会にて下記の案を検討中のようです。

開設届済みの「整骨院」への対応案

・猶予期間を設け、
 →施術所の移転時?
 →看板を掛けかえる時?
 →名称変更の届出時?
・速やかな是正
 →開設届と看板や使用名称が異なる場合?
・廃業するまで使用を認める

新規開設の「整骨院」禁止になる?

厚生労働省の提案通りに「整骨院」の名称が使用不可となれば、今後、新たに開設する施術所については、「整骨院」が使用できなくなります。

法律に定められているように、「ほねつぎ」や「接骨院」は認められます

今後の「あはき師・柔道整復師の広告に関する検討会」の動向に注目です。

広告の制限がある

鍼灸マッサージ師、柔道整復師には、法律の中で「広告の制限」があります。

あはき師法 第三条の二十五第七条

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 – e-gov法令検索

柔整師法 第二十四条

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

柔道整復師法 – e-gov法令検索

この法律は、病院やクリニック、診療所などの医療機関と見分けがつかないような紛らわしい表現を禁止としています。

むやみに看板やチラシ等に料金や、施術内容、診療科目などを掲載することが禁止されています。

資格のこと
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コメント

  1. 匿名希望 より:

    「整骨院」だと「整体」と紛らわしい?「整体院」が整骨院と紛らわしいのでは?
    まあどちらも資格名に「整」という文字が入りますが、この「整」と言う文字が整形外科と間違えられやすい?などとご心配なさるなら、柔道整復師も整体師も全て「整」という文字を削除しなければならなくなりますね。
    仮にもし整骨院と言う名称がダメで整体院と言う名称はOKと言う事になれば全国の多くの接骨院は〇〇接骨院整体院または〇〇整体接骨院と言う名称になるよ。今の多くの接骨院の施術内容から考えれば、むしろそれでもいいとは思うがね。

    • ひゅー ひゅー より:

      匿名希望様
      コメントありがとうございます。
      ご指摘の通り「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」では整体院や整形外科と紛らわしいことが指摘されています。
      この件は、2023年3月13日の参議院予算委員会で加藤厚生労働大臣も言及しています。
      鍼灸マッサージ師や柔道整復師などの国家資格者が開業する際は保健所に開設届を提出することが法律で定められています。
      これまで、保健所によって問題が指摘されずに受理されてしまうケースがあったのも事実ですので、今回はそのような問題を解決するために厚生労働省によって同検討会が立ち上げられています。
      「整骨院」の使用不可となった場合、紛らわしい名称での開設届が受理されなくなることが予想されます。

      一方、整体師や整体師やカイロプラクター、リラクゼーションといった無資格者(正確には国家資格者以外)は、保健所に開設届を提出するような法律はありません。
      同検討会では「国家資格者には広告の規制があるが、無資格者に法制度がない」という問題点について、現在も活発な議論が続いています。
      日本柔道整復師会の豊島良一氏も「早急に無資格者の取締りや法整備をしてほしい」と意見を述べています。
      検討会の立ち上げからまもなく5年が経ちます。新しい法律の施行も現実味を帯びてきています。

  2. 匿名希望 より:

    柔道整復師が「整骨院」使用不可となれば、今度は法制度がない自称整体師の無資格者が骨格調整という意味で「整骨院」を名乗っても文句は言えない、ということになります。無資格者には法制度がありませんから。このまま決めてしまったら今後巷には骨格調整専門〇〇整骨院と言う名称の無資格者整体院が増えて行くことが考えられます。勿論柔道整復師も保険適用の〇〇接骨院に届け出の必要がない自費の整体専門の〇〇整骨院を併設するでしょう。〇〇接骨院&整骨院と〇〇整体院&整骨院が増え続けることになります。その結果混乱をさらにひどくさせることになります。そこまで考えてはいないのかもしれませんが。だから日本の整骨の歴史を何も知らない素人さん達にこういう問題を任せてはいけないという事なんですよ。

    • ひゅー ひゅー より:

      匿名希望様
      コメントありがとうございます。
      ご指摘の通り、無資格者に対する法整備についても検討会で深く議論されています。
      記事内にもリンクを設置してありますが、よろしければ下記リンク先より議事録をご覧ください。
      あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
      特に今回記事で紹介している第9回検討会では、無資格者の法整備が議論の中心となっています。
      検討会構成員には匿名希望様とかかわりのある方も含まれていると思いますので、そのような意見を直接投げかけてみてはいかがでしょうか。

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