マッサージが医療費控除になる条件|所得税と住民税の軽減効果

マッサージが医療費控除になる条件 整体 リラクゼーション もみほぐし 所得税 住民税 知恵袋
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マッサージって医療保険が適用されないんだよね?

自費だから割高感が否めないな…。

どうしても高いイメージはあると思うけど、実は医療費控除になるので、他の医療費と合算して確定申告することで所得税や住民税が軽減されるんだ。

そうなんだ!

じゃあ領収書をまとめて他の医療費と合わせて確定申告すればいいんだね?

そうなんだ。でもこれには二つの条件があるんだ。

一つは施術者が鍼灸マッサージ師柔道整復師免許を持っていること。

もう一つは治療としての施術であること。

いわゆる「リラクゼーション」や「整体」、「もみほぐし」や「アロママッサージ」は医療費控除にならないってこと?

その通り!その手のサロンは二つの条件を満たしていないからね。

もっと詳しく教えて。

今日はマッサージで医療費控除の適用条件を紹介するね。

わーい!

結論
〇医療費控除の対象になるマッサージ
 ・鍼灸マッサージ師による治療のための施術代金
 ・上記の施術を受けるための通院費(公共交通機関の費用のみ)

〇医療費控除の対象にならないマッサージ
 ・鍼灸マッサージ師による健康維持のための施術代金
 ・リラクゼーションや整体、全身もみほぐし等の無資格者による施術代金

〇医療費控除は所得税と住民税の節税になる

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医療費控除は所得税に加え住民税にも適用される

医療費控除を適用するために確定申告をすると、所得税だけでなく住民税も安くなります

住民税のために追加で手続きをする必要はありません。

所得にかかる住民税の税率は10%(都道府県民税・市区町村民税の合計)であることから、医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が安くなります

所得税の場合、年末調整で納税が済んでいる人は、医療費控除で安くなった分だけ税額が還付されます。

還付とは簡単にいうと、払い過ぎた税金が戻ってくることです。

住民税の納付は翌年6月以降になるため、所得税のように還付されず、医療費控除で安くなった後の税額を6月以降に納めることになります。

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医療費控除のしくみ

医療費控除とは、年間を通して医療費を多く支払った人が、所得税を安くしてもらえる制度です。

同一生計の家族が支払った医療費が10万円を超えた場合、10万円を超えた分が収入から控除されるしくみになっています。

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マッサージが医療費控除になる条件

医療費の範囲は所得税法施行令第207条に定められています。

医師や歯科医師による診療や治療、治療や療養に必要な医薬品の購入の他、マッサージは下記のように明記されています。

所得税法施行令 e-GOV法令検索

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術

もう少しわかりやすい文章では、国税庁のホームページで確認できます。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

つまり、鍼灸マッサージ師によるマッサージ治療費は医療費控除になるということです。

ここでの注意点は、柔道整復師はマッサージ治療ができないことです。

鍼灸マッサージ師の資格についてはコチラ

マッサージが医療費控除にならないケース

整体師や全身もみほぐし、リラクゼーションなどの免許を持たないサロンは、有資格者であってもあくまで民間資格であるため、法令により医療費として認められません。

また、鍼灸マッサージ師による施術であっても、疲れを癒したり体調を整える等の健康目的の場合は医療費控除の対象になりません。

マッサージ代はり代:国税庁ホームページ

治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません。

そもそも控除とは

確定申告では、1年間の収入から必要経費を差し引き、さらに各種控除を差し引いて、所得(実際の利益)を算出します。

所得 = 収入 - 必要経費 - 各種控除

この所得が課税対象となっており、税金が課されます。これが所得税です。

各種控除には様々なものがあり、漏れなく申告することで節税に大きな効果をもたらします。

医療費控除はその中の一つで、適用されれば所得税が還付されます。

施術料金の他に医療費控除になるもの

公共交通機関による交通費も対象となる

通院のために電車やバス等の公共交通機関に支払った交通費は、医療費控除の対象となります。

領収書が発行されない場合は、出金伝票を使って、利用日や行き先の病院等、交通機関名、実際に支払った金額を記録しておくことも有効です。

出金伝票は100円ショップや文房具店などでも入手可能です。

なお、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代、高速料金などは医療費控除の対象外です。

タクシー代は、交通機関が利用できない場合に限り対象となります。

高額医療費とは異なる

月間の医療費が高額になったら超過分の金額が返ってくる「高額療養費」とは異なります。

高額療養費と異なり医療費控除は超過分がそのまま返ってくるわけではありません。

保険金や補助金で補填された分は対象外

年間の医療費の計算は、生命保険金や補助金などで補填された金額を差し引く必要があります。

保険金の対象となる医療費よりも高い保険金が補填される場合、医療費を超える部分の金額は切り捨てとなります。そのほかの医療費の支払いから差し引かれることはありません。

医療費控除を計算しよう

医療費控除の計算は下記の通りです。

医療費控除の金額 = 実際に支出した医療費の合計 - 10万円※ - 支給された保険金など

※ 所得が200万円未満の人は所得の5%で計算します

確定申告しよう

医療費控除に該当する方は、是非、確認申告をしましょう。

確定申告の期間は、毎年2月16日から同年3月15日までです。

なお、還付申告については、2月15日以前でも行えるようです。

さらに過去5年分まで遡って申請することも可能です。

詳細は、下記リンク先を参考にしてください。

国税庁【確定申告書作成コーナー】

でもよく考えたら確定申告ってしたことないんだよね。

難しいんでしょ?

パソコン、カードリーダー、マイナンバーカードがあれば、e-Taxで確定申告できるよ。

一度慣れてしまえば簡単だよ。

今度やってみるよ!

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