アスレティックトレーナーなら知っておきたい!雇用契約と業務委託契約の違い

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トレーナーがチームと契約を結ぶときに、「個人事業主扱い」ってよく聞くけど、

あれっていったい何のことなの?

業務委託契約のことだね。

実は社会人経験があっても、雇用契約と業務委託契約との違いをあまり理解していない人もいるんだ。

社会に出ても誰も教えてくれないこともあるからね。

今回は雇用契約と業務委託契約の違いを紹介するね。

わーい!

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アスレティックトレーナーとは

アスレティックトレーナーについては下記の記事を参考にしてください。

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雇用契約と業務委託契約の違い

雇用契約と業務委託契約の大きな違いは「指揮命令関係」「使用従属性」にあり、指揮命令関係・使用従属性があれば雇用契約、なければ業務委託契約と判断できます。

業務委託契約の場合は労働者ではないため、労働基準法など法律の保護を受けることはできません。

下記の表に雇用契約と業務委託契約の違いをまとめてあります。

項目雇用契約業務委託契約
雇用主就業先企業なし
業務依頼に対する諾否の自由なしあり
業務内容や遂行方法の指揮命令不可
賃金の基準勤務時間成果物・業務遂行
業務上必要な用具の負担企業負担個人負担
勤務時間の制約ありなし
勤務場所の指定ありなし
専属性(副業の禁止等)ありなし
賃金の基準勤務時間成果物
業務遂行
労働対価給与報酬
就業規則・服務規程ありなし
社会保険ありなし
退職金制度・福利厚生制度ありなし

雇用契約と業務委託契約の詳細については、下記に示します。

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雇用契約とは

雇用契約とは、労働者が使用者(雇用主)のもとで労働に従事し、使用者はそれに対する賃金を労働者に支払う約束をする契約類型です。

アスレティックトレーナーがスポーツチームとの雇用契約を締結する場合に置き換えると下記の通りになります。

トレーナーがチームのもとで労働に従事する
チームはトレーナーの労働に対して賃金を支払う約束をする

正社員や契約社員、パート従業員のような雇用契約配下では、チームとトレーナーは主従関係にあるため、トレーナーはチームの指示に従います

雇用契約は、民法623条により定義されている労働供給契約の1つで、雇用契約を締結した労働者は、労働保険や社会保険の加入、有給休暇の取得、雇用主からの一方的な解雇の禁止など、労働法上の保護を受けることができます。

民法 – e-Gov法令検索

労働条件通知書の交付は雇用者の義務

労働基準法(15条1項、同法施行規則5条4項)によって、労働条件通知書の作成義務、労働者に対する書面交付等の義務があります。

正社員は雇用契約書を作成することが多く、労働条件通知書の内容が網羅されている場合は労働条件通知書を兼ねることが可能です。

アルバイトやパートタイムなどの非正規雇用で雇用契約書が交付されない場合は、必ず労働条件通知書の交付を依頼しましょう。

労働基準法 – e-Gov法令検索

労働条件通知書の内容

労働条件通知書には、下記の記載事項が明記されているか、確認しておきましょう。

絶対的記載事項

絶対的記載事項

労働契約の期間
就業場所
従事する業務の内容
始業時刻と終業時刻
交代制のルール(労働者を2つ以上のグループに分ける場合)
所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間、休日、休暇
賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
退職や解雇に関する規定

パートタイムやアルバイトなどの短時間労働者については、以下の内容も明示する必要があります。

絶対的記載事項(短期間労働者)

昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無
雇用管理についての相談窓口の担当部署名・担当者名等

相対的記載事項

該当する制度などを設けているのであれば必ず記載する必要があります。

相対的記載事項

退職手当の定めが適用される労働者の範囲
退職手当の決定・計算・支払の方法
退職手当の支払時期
臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当
最低賃金額
労働者に負担させる食費、作業用品など
安全衛生に関する事項
職業訓練制度
災害補償・業務外の傷病扶助制度
表彰や制裁の制度
休職に関する事項

業務委託契約とは

業務委託契約とは、委託者(会社)で対応できない業務の一部を、受託者(外部の企業やフリーランス)などの個人事業主に任せる契約類型です。

アスレティックトレーナーがスポーツチームと業務委託契約を締結する際は下記の通りとなります。

チームで対応できない業務の一部を、トレーナーに任せる

双方の関係が対等になり、委託者の指揮命令(業務上の指示)を受けません

「業務の遂行」や「業務の完成品(成果物)」に対して報酬が支払われる点も業務委託契約の特徴です。

依頼される業務内容によっては断ることも自由ですので、得意な分野の業務のみを請け負えるのは、雇用契約にはない強みといえます。

業務委託契約という言葉は、法律に定義された用語ではありませんが、民法第632条の「請負契約」や民法第643条の「委任契約」が該当すると考えられています。

請負契約 = 成果完成型

請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う内容の契約です。(民法632条)

仕事の完成」や、「成果物を納めること」を目的とした契約です。

受託者には委託者から依頼された仕事を完成させる義務(契約不適合責任)が発生し、完成した仕事や成果物を納品して、はじめて報酬が支払われます。

ただし、受託者の意に沿った結果や成果が得られないと、報酬を請求できません

請負契約と同様に他人の労務を利用する契約類型である「委任契約」や「雇用契約」との違いとしては、仕事の完成を目的とする点に請負契約の特色があります。

建築や工事、ホームページの立ち上げ、デザイン、音楽制作などの芸術関係に多い契約で、原則としてトレーナーの契約が請負契約になることはありません

委任契約 = 履行割合型

委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する内容の契約です(民法643条)。

委任契約と民法上同じルールが適用される契約類型に、 準委任契約というものがあります(民法656条)。

・委任契約 = 法律行為を委託する契約
・準委任契約 = 事実行為(事務処理)の委託をする契約

法律行為とは、弁護士に損害賠償請求の代理依頼や、代理人契約などの契約を締結するための意思表示があげられます。

事実行為とは、セミナー講師としての講演、商品の広告宣伝業務、研究・調査業務などの法律行為以外のあらゆる業務があげられます。

委任契約は請負契約と違い、委託者の意に沿っていない結果であっても、報酬の請求が可能である(契約不適合責任が問われない)点が特色です。

アスレティックトレーナーとチームとの契約は準委任契約

したがって、通常はアスレティックトレーナーがチームと契約する際は、準委任契約となります。

仮に請負契約(成果物が一定の競技成績)であった場合、チームや個人の競技成績が目標に達しなかった場合、報酬が支払われないという危険な契約となります。

業務委託契約書の内容

トラブルを防止するため、準委任契約の業務委託契約書に盛り込むべき条項は多岐にわたります。

業務委託契約書の契約条項

委託業務の内容
禁止事項
業務委託報酬の額・支払方法
再委託の可否
契約期間
反社会的勢力の排除
秘密保持
損害賠償
契約解除

この他に、請負契約では、「受発注の方法」「納品・検収方法」「成果物の権利」等も含まれますが、今回の記事では割愛しています。

労働対価は、雇用契約は給与所得が源泉徴収された上で支払われ、年末調整にて所得税が確定するよ。

業務委託契約は、委託者から受託者が報酬として受け取り、自分で帳簿付けしたものを確定申告して所得税を支払う必要があるんだ。

なんだかよくわからないな。

社会保険の内容も大きく異なる点だから、今後の記事で紹介するね。

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