はじめに
副業としてトレーナーや鍼灸師の仕事をしている方にとって、「20万円ルール」は確定申告の必要性を判断する重要なポイントです。
このルールを正しく理解することで、申告が必要か不要かを見極め、適切な手続きを行うことができます。
この記事では、「20万円ルール」に焦点を当てて、副業収入の申告が必要なケースと不要なケースについて詳しく解説します。
「20万円ルール」とは?
「20万円ルール」とは、副業などの給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告が不要になる制度の通称です。
主にサラリーマンや会社員が副業をしている場合に適用されます。
ただし、このルールにはいくつかの注意点があり、該当するかどうかの確認が必要です。
確定申告が必要なケース
以下の条件に該当する場合、「20万円ルール」に基づき、副業収入の確定申告が必要です。
副業収入が20万円を超える場合
トレーナーや鍼灸師として副業を行い、年間の所得(収入から必要経費を引いた金額)が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
所得とは
売上から必要経費を引いた後の金額です。
交通費や備品購入費など、トレーナーや鍼灸師としての活動にかかる経費が含まれます。
例外的な条件
本業の給与収入が2,000万円を超える場合、たとえ副業収入が20万円以下であっても、確定申告が必須です。
給与収入が高い場合には、「20万円ルール」は適用されません。
確定申告が不要な場合
「20万円ルール」によって、副業収入が一定の範囲内であれば確定申告が不要になるケースもあります。
副業所得が20万円以下の場合
トレーナーや鍼灸師としての副業で、年間の所得が20万円以下である場合、確定申告は不要です。
収入が少額で、経費を引いた最終的な所得が20万円を下回る場合には、確定申告を省略することができます。
ただし、副業で得た収入が会社に報告されないケースが望ましい場合もあるため、税務署への申告や手続きについて事前に確認しておくことが重要です。
20万円以下でも申告が有利なケース
「20万円ルール」に基づいて申告不要な場合でも、以下の理由で申告を行うことで節税効果を得られることがあります。
開業届の提出も検討するべきか?
副業として継続的にトレーナーや鍼灸師の活動を行う場合、20万円ルールを超えたタイミングで「開業届」の提出も検討する価値があります。
開業届を出すことで、青色申告を選択でき、さらに経費計上がしやすくなり、節税につながるからです。
「開業届」とは税務署への届出書です。(鍼灸師の保健所への届出とは異なります)
青色申告をするためには事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
申告しなかった場合のペナルティ
確定申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
さらに、調査の結果、意図的な申告漏れが発覚した場合、重加算税が適用されることもありますので注意が必要です。
まとめ
トレーナーや鍼灸師としての副業をする場合、「20万円ルール」を基準に確定申告の必要性を判断することが大切です。
20万円以下であれば申告不要なケースもありますが、収入の増加に伴い青色申告や経費計上の利点が得られることもあるため、収益や活動状況に応じて柔軟に対応しましょう。
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