アスレティックトレーナーとしてチームと業務委託契約をしているんだけど将来のことが不安。
国民年金だけだと、老後は十分に資金の確保ができるか心配だよ。
確かに、国民年金だけだと、老後の不安はつきものだね。
今回は国民年金に上乗せできるiDecoについて紹介していくね。
わーい!
iDeCoを導入する理由
通常、スポーツチームと契約する、アスレティックトレーナーは個人事業主(自営業者)としてチームと業務委託契約を締結することがほとんどです。
自営業者やフリーランスといった個人事業主の公的年金は、「国民年金」のみで、毎月 1万6,590円の国民年金保険料を納めます。
納めた国民年金は65歳以上になると「老齢基礎年金」として給付されますが、平均給付額は1か月 5万6,479円と少額です。
それに対し、会社員のような雇用契約では、給与に応じた「厚生年金」を会社と半額ずつ負担する「労使折半」で支払い、「老齢厚生年金」として受け取れるため、将来に不安が生じることはありません。
国民年金は、厚生年金と比較して月額にして9万円近く少なく、年額100万円以上の差額があります。
単純計算すると10年で1,000万円、20年で2,000万円の差額になります。
iDeCoとは
個人事業主の年金受給額が少ないことは問題になっています。
そこで登場するのが「iDeCo」の制度。正式には個人型確定拠出年金と言います。
iDeCoは自分が拠出した掛け金を、自分で選んだ商品で長期にわたって運用することで、老後資金を効率的に準備できるしくみとしてつくられました。
iDeCoの加入者は下記の3ステップに従って運用を進めていきます。
まず定期預金、保険、投資信託などのラインナップから好きな運用商品を選び、毎月一定の掛け金を決めて積み立て(掛け金の拠出)をします。
その掛け金を元手に自ら運用した後、60歳以降に運用して得た利益分を含む金額(資産)を、年金または一時金として受け取るしくみです。
iDeCo を活用することでこんなメリットがあります。
掛け金が全額所得控除される
例えば、課税所得400万円/年(所得税率20%、住民税率10%)の場合、月額2万円を掛け金として拠出したとすると、年間で24万円全額が所得控除になり、7.2万円程度の税制優遇を受けられる計算になります。
所得控除が満額となり余った分は、翌年分の住民税が減額されます。
つまり、通常であれば7.2万円納める必要のあった税金を納める必要がなくなるということです。
ただし、iDeCoへの加入および運用にあたっては別途手数料が必要になります。
そもそも公的年金は高齢になったり、障害を負ったり、生計を支えていた大黒柱を失ったりした場合に受け取ることができる、社会保障制度の一つです。
日本の年金制度は、加入する年金制度によって将来給付される年金額を積み増していくしくみから、増築する建物のように例えられています。
公的年金のしくみ
1階にあたるのは「国民年金」。日本国内に居住している20歳以上60歳未満の全員が加入し、加入期間の長さによって受給額が決まります。
2階にあたる「厚生年金」は、企業に勤める会社員や公務員が加入します。
この1階から2階の部分は、国の社会保障の一環として運営されており「公的年金」に区分されます。
会社員の3階にあたるのは「企業年金」、公務員の3階にあたるのは「退職等年金給付」です。
企業年金は一部の企業で導入されています。
通常は、自営業者やフリーランスなどの個人事業主は1階建てのみとなっています。
iDeCoを活用すれば自営業者も4階建てになる
確定拠出年金は、企業または個人が拠出した掛け金を「自ら運用して資産をつくる」というしくみにあります。
この確定拠出年金のうち、個人で行う「個人型確定拠出年金」がiDeCo、企業が行う「企業型確定拠出年金」が企業型DCです。
iDeCoは会社員・公務員の方の4階部分にあたり、自営業者・フリーランスなどの個人事業主の場合は、ほかの年金の加入数によって2~4階部分のいずれにもあたります。
iDeCoは月々5,000円の掛け金から始めることができ、5,000円以上は1,000円単位で上乗せしていきます。
iDeCoの申込時に掛け金の額を設定しますが、その後、掛け金を変えることができる機会は年に1回のみです。
前述の通り、業種によって上限額が異なり、自営業者などの個人事業主は6万8,000円まで可能です。
運用益が非課税で再投資される
通常、金融商品の運用益には源泉分離課税として20.315%の税金がかかります。
iDeCoの運用中の運用益は非課税です。
1,000万円を運用して1年間で40万円の運用益が出た場合、通常の投資運用では8万1,260円が課税され、手元には31万8,740円しか残らない計算になります。
iDeCoの場合は40万円全額が手元に残ることになります。
受取時も税制優遇措置が受けられる
iDeCoは「年金」または「一時金」として受け取ることができます。
金融機関等によっては、年金と一時金を併用することもできます。
年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」が受けられます。
これらを活用することにより受け取り時の課税額を最小限に抑えることが可能です。
iDeCoをはじめよう
iDeCoのデメリットもまとめておきます。
iDeCoを始めるなら
まずは証券口座の開設をします。NISAも運用でき、手数料も良心的な評判の良い証券口座は下記の通りです。
iDeCoは厳選された商品のみラインアップされているため、危険な商品は少ないと言われています。
個人的には下記のような商品をお勧めしています。
投資信託の商品が中心ですが、基本的に元本割れなどの大きな変動リスクを避けるには、できるだけ幅広いインデックス投資をおすすめしています。
iDeCoで税制優遇を受けるための手続き
iDeCoで税制優遇を受けるためには、会社員では年末調整が必要です。
個人事業主や一部の会社員(年末調整をしていない、住宅借入金控除や医療費控除などのほかの控除も受ける場合など)は確定申告が必要です。
いろいろと調べてみるよ。
商品の選び方のコツや確定申告の仕方については、今後の記事で紹介していくね。
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