無資格者広告規制の強化
これまで、広告の制限はあはき師や柔道整復師のみに課され、とくに利用者が病院やクリニックといった医療機関との誤認を与えることがないよう明確な基準が設けられていました。
新たなガイドラインにより、これまで無法地帯となっていた無資格者の広告にも新たな制限が設けられました。
この規制は、利用者保護の観点から、無資格者による施術行為の誤解を招く広告を排除するために重要な措置です。
なお、今回は下記リンク先の資料や議事録をもとに作成しておりますので、正確な情報は下記リンク先をご確認ください。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
新たな広告ガイドラインの目的
無資格者による施術に関して、消費者庁には多くの事故情報が寄せられており、これが新たな広告規制を促す要因となりました。
無資格者が提供する施術が利用者に誤解を与えることがないよう、明確な基準が設けられています。
広告の禁止事項の具体例
無資格者が行う広告には、以下のような禁止事項があります。
- 虚偽または不明確な情報: 広告内容が事実でない場合や証明できない場合
- 過度な優位性の主張: 他者との比較による自社の優位性の誇示
- 急いで利用を促す表現: 利用者を急かすような内容
- 費用の過度な強調: 安さを強調しすぎること
- 根拠の乏しい情報: 科学的根拠のない情報に基づく不安の煽り
これらの禁止事項を守らない場合、無資格者は厳しい処罰を受けることになります。
違反した場合の処罰
無資格者が禁止事項を守らなかった場合、以下のような処罰が科される可能性があります。
1. 行政指導
違反広告が発見された場合、まずは行政指導が行われます。
これは、違反広告の中止や内容の是正を求めるもので、違反者に対して改善を促す初期の措置です。
2. 罰金
行政指導に従わない場合や、違反広告を繰り返す場合には、罰金が科されることがあります。
具体的には、以下のような罰則が適用されます。
あはき師法第13条の8第1号または6号、柔整師法第30条第5号または7号に基づき、30万円以下の罰金
3. 告発
違反が続く場合や、報告の求めに対して虚偽の報告を行った場合には、刑事告発が行われることがあります。
これにより、司法警察員に対して書面で告発され、さらなる法的措置が取られることになります。
4. 業務停止や営業許可の取り消し
無資格者が違反を繰り返す場合、施術所の営業許可が取り消されることや、業務停止命令が出されることもあります。
これにより、施術所の運営ができなくなる可能性があります。
5. 公表
違反があった場合には、その事例が公表されることがあり、これにより利用者や地域社会に対して注意喚起が行われます。
公表されることで、違反者の社会的信用が失われることもあります。
6. 民事責任
無資格者による施術が原因で利用者に損害が発生した場合、民事訴訟を通じて損害賠償を求められることもあります。
これにより、金銭的な責任を負うことになります。
無資格者も遵守の必要
無資格者による施術広告の制限は、利用者の安全を守るための重要な規制です。
法律を遵守し、適切な施術を行うことが求められています。
無資格者が違反した場合には、厳しい処罰が待っているため、注意が必要です。
安全な施術環境を維持するために、法律を理解し、遵守することが重要です。
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