アスレティックトレーナーとは
日本においてアスレティックトレーナー(AT)とは、主に日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)のことを言います。
JSPO-ATは主に下記の役割があります。
- スポーツ活動中の外傷・障害予防
- コンディショニングやリコンディショニング
- 安全と健康管理
- 医療資格者へ引き継ぐまでの救急対応
詳細は過去の記事をご覧ください。身近にいるアスレティックトレーナーを探す記事もあります。
契約とは
契約とは、チーム、法人、個人など、各人の間において権利と義務を定める約束のことです。
契約書とは
契約の内容を記載した書面です。
通常はその書面に当事者双方が署名捺印することによって作られます。
契約書を作成しておくことにより、契約内容が明確になり、当事者双方の食い違いなどによる紛争やトラブルを防ぐことができるメリットがあります。
チームでの活動の前に、必ず契約書を交わしておきましょう。
今回は、トレーナー業務の委任契約書の作成の際に、確認しておくと良い項目をピックアップしています。
なお、私は法律の専門家ではありませんので、書面にする際は専門家に作成または確認を依頼することをおすすめします。
赤色のアンダーラインは記載例です。
契約書の内容例
ユリーカスポーツ(以下「甲」と称す)とひゅー(以下「乙」と称す)とは、乙が甲に対してトレーナー業務を行うにあたり、以下の通り契約を締結する。
第1条 委任
甲は、乙にトレーナー業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条 委任期間
委任期間は 2024年 1月 1日 から 2024年 12月 31日 までとする。
第3条 職務
乙が本契約に基づき実施するトレーナー業務とは、次の通りである。
1.業務日数
乙は委任期間中において、週3日、甲に同行する。
なお、甲乙協議の上、同行日を追加、変更できるものとする。
2.業務内容
乙は甲に所属する選手に対し、安全管理、健康管理、スポーツ外傷・障害予防、コンディショニング、リコンディショニング、救急対応等、必要な業務を行うものとする。
第4条 業務場所
本契約においてトレーナー業務を行う場所は、原則としてユリーカスポーツ球場とする。ただし甲又は乙が事前に相手に変更を申し出たときは、合理的な範囲内で変更することができるものとする。
第5条 委託料及び交通費
本契約に基づくトレーナー業務委託料及び交通費は下記の通りとする。
- トレーナー業務委託料 1回につき 10,000円
- 交通費は実費とする
第6条 旅費及び宿泊費
乙がトレーナー業務のために必要とする旅費及び宿泊費は、甲の負担とする。
第7条 材料費
トレーナー業務に必要な器具代、施設利用料、材料等の費用は甲の負担とする。
第8章 支払方法
第5条、第6条、第7条について、乙は毎月甲に請求し、甲は1ヵ月以内に指定の銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
ユリーカ銀行 スポーツ支店 普通預金 1234567 ヒュー
第9章 時間超過
甲の要望によりトレーナー業務時間が超過した場合には、乙は超過時間に応じた追加料金を甲に請求することができるものとする。
第10章 再委託
乙は、乙の責任において、委託業務の全部または一部について、第三者に再委託できるものとする。
第11章 キャンセル
甲がトレーナー業務をキャンセルするときは、実施日の3日前までに乙に申し出なければならないものとし、それ以降のキャンセルについては、甲はトレーナー業務委託料に相当する金額をキャンセル料として乙に支払わなければならないものとする。
ただし、天災地変その他甲に責任のない事情によるキャンセルの場合には、キャンセル料は発生しないものとする。
第12章 コンディションの申告
甲はトレーナー業務に先立ち、乙所定の問診票を乙に提出するものとし、かつ、当日のコンディションを乙に申告するものとする。
問診票に記載のない事由もしくは乙に申告しなかった事由によって甲に発生した傷害等については、乙は一切責任を負わないものとする。
第13章 事故等の免責
甲は細心の注意を払ってトレーナー業務を受けるものとし、トレーナー業務中に甲の不注意により発生した事故及び怪我については、乙は一切責任を負わないものとする。
第14章 問題の解決
本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
第15章 個人情報の保護
乙は、本契約において知り得た甲の個人情報及び業務上知り得た機密を本契約の目的以外に使用せず、かつ第三者に開示し又は外部に流出させないものとする。
第16章 任意解除
甲および乙は、都合により本契約を解除または内容を変更しようとする場合においては、相手方に対し当該解除または変更の予定期日の1ヶ月前までにその旨を明記した書面によって通知し、本契約の解除または変更を求めることができる。
第17章 契約解除
甲および乙は、相手方が正当な理由なく本契約に違反したときは、契約を解除することができる。
第18章 契約更新
本契約は、期間満了1ヶ月前までに双方契約内容に変更がない場合は、更に1年の延長することができる。以後も同様とする。
第19章 規定外事項
本契約に定めなき事項及び疑義の生じた事項については、双方誠意をもって円滑、円満な解決を図る。
署名
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙双方が記名捺印の上、各1通を保有する。
2024年 1月 1日
甲:東京都港区六本木1-1-1
ユリーカスポーツ
代表 スポーツユリーカ 印
乙:東京都渋谷区渋谷1-1-1
ひゅー 印
参考文献
今回は、NSCAとJATIからパーソナルトレーナー向けの文章の一部を抜粋しています。下記リンク先をご覧ください。
NSCAジャパン パーソナルトレーナーのための リスクマネジメント【契約編】
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